もっとリサイクル

登録要件・手順

登録要件・手順

登録要件

①資源物の排出に協力する世帯数が、 50世帯以上

②年間を通じて継続的に活動を行える、営利を目的としない団体
 例)町内会、子ども会、マンション管理組合、老人クラブ、ボランティア団体 など

登録手順

1 団体で実施計画を立てます
【回収日】

「毎月第○土曜日」などの覚えやすい日に定め、雨が降った場合の延期日についても「翌日」や「次週の土曜日」などのように定期化しておきましょう。
※紙類定期回収の収集日には集団資源回収は実施できません。

【回収品目】

古紙類(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、雑がみ)、布類、アルミ缶、再使用びんの中から回収する品目を決定します。
※ 古紙類と布類については必ず回収品目にしてください。

【回収方法】

資源物をどのように回収するか決定します。
(1)「実施団体による各戸回収」
町内会や子ども会の役員の方やこどもたちが、対象地域内のお宅を1軒ずつ訪問し、資源物を回収する方法です。
(2)「ステーション回収」
ごみ集積所などの実施団体が指定した集積場所に、対象地域の方々が直接資源物を持ち込む方法です(マンション等の集合住宅のみからの回収もこちらに含まれます)。
※登録事業者による各戸回収(地域内のお宅を事業者が回収してまわる方法)は、集団資源回収とはみなされませんのでご注意ください。

【集積場所】

集積場所の数は、地理的条件や回収方法に合わせて、負担のかからないよう配置しましょう。
※地域のごみ集積所は、町内会の了承を得れば使用が可能です。

【役割分担】

広報係、会計係、連絡係、集積場所の整理係などの役割を分担し、みんなで協力しましょう。

2 登録事業者と打ち合わせ

仙台市に登録している集団資源回収事業者の中から実施団体にあった事業者を選び、内容について相談します。

3 登録申請
【電子申請の場合】
【紙で申請の場合】

申請書に必要事項を記入し、家庭ごみ減量課へ提出。

※申請書は担当課から郵送することもできます。家庭ごみ減量課(TEL:022-214-8250)までご連絡ください。
※申請書記入の際には、下記を必ずご確認ください。

4 団体登録番号のお知らせ

申請内容を確認後、団体登録番号を決定しお知らせします。
団体登録番号を事業者へお伝えいただくと回収を開始することができます。

5 継続の手続き

翌年度以降も活動を継続する場合、更新の手続きが必要です。毎年3月頃にその年度の代表者へ継続の案内をお送りしますので、期限までに手続きを行ってください。